NHK 受信料を巡って最高裁が合憲判決?

注意:腹立ちまぎれの長~~いつぶやきです

この裁判について、まったく知りませんでした

2006年3月に自宅にテレビ受像機を設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めたところ、男性がこれを拒否したので、同年9月にNHKが支払いを求めて起こした。
裁判の事案名は「受信契約締結承諾等請求事件」と厳めしい。一審、二審でNHKの主張が認められたため、男性が上告していた。その最終判決だ。
NHKが根拠としたのは、放送法64条1項。
「日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。
つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。請求額は被告男性に受信契約申込みを送付した2006年4月から2014年1月まで8年間の受信料、約21万5千円とされた。
これに対して男性は、「この放送法の規定は訓示規定であって強制力はなく、もし義務規定であるとするなら『契約の自由』の原則に反し、違憲ではないか」と主張した。
実に11年にもわたって、NHKがひとりの視聴者(もっとも、男性はNHKを視聴していないと述べているが)を相手取って裁判を続けていたこと自体が異例だが、さらに奇異に映るのは、今年4月12日に
法務省が当時の金田勝年法務大臣名で「(NHKが依拠する)放送法は合憲」とする意見書を提出したことだ。
万が一、最高裁で放送法が違憲とされれば、現在受信料の支払いを拒否しているという約900万世帯に正当性が与えられるばかりか、NHKのアイデンティティが根底から覆ってしまう。法務省の危機感がにじむ対応である。
こうした状況下で、最高裁の「上告棄却」という判決は十分に予想されたことだった。被告男性は敗訴が確定したが、その後の報道では、その事由説明の部分が盛んに取り沙汰されている。
今回の判決で、「放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定」であると初めて認められたわけだが、最高裁はNHKの主張を全面的に認めたわけではない。
「公共放送の役割を丁寧に説明し、受信料を支払う意味を理解してもらう不断の努力」を求めたうえ、「受信契約が未確定の段階で徴収するのは適当ではない」という指摘も盛り込まれ、NHKにとっては存外に厳しい判決だったとする見方もある。

引用:現代ビジネス

私はNHK受信料、払ってますよ!茨城の分も含めて(¬。¬)でもね、決して納得して払っているわけではないです
その一番の理由は【放送法により支払い義務がある】的な脅し文句で契約をとろうとするけど、その規定が上記引用文にもあるように、曖昧で、且つ公平では無いこと

更に集金人の態度の悪さは目に余るものがあった
今の住まいに引っ越して間もなく、引っ越しを手伝いに来ていた母親(当時72歳)が一人で留守番をしているところに来てインターホン越しに大きな声で

「NHKです。受信料、払ってくださ〜い」

母が「今、家のものは留守にしているし、テレビは無いですよ」と返したところ

「あるのはわかってるんですよ!払ってくださいよ〜」

「◯◯さ〜ん、NHK受信料払ってくださいよ〜」と続けたという

地デジ放送に切り替わる時期でもあり古いテレビは廃棄して引っ越してきたので実際にまだテレビを購入していなかったし受信料を支払ってるにも関わらずです!!

事情を知らない母は「なんか怖いから払っといたよ」と、
さぞ心細かったことだろうと思うと腹立たしくて(`ヘ´)(`ヘ´) 
しかも支払った金額が4,600円近い金額でした
それって衛星放送込みの契約料2ヶ月分ってこと!?

早速NHK受信料の引き落としを停止

我が家は後にも先にも衛星放送を見るつもりは無く映れば良いだけのチューナーが付いていないタイプをずっと使っていますし新規購入もチューナー無しにしました

次に集金に来た時に私が対応し、その時の事情を説明し返金を求めましたが「それは私ではないので」と、
「ならば調べてください。その件に関して謝罪と返金がない限り支払いません。今後支払うとしても直接手続きをします」と言って帰ってもらいました
その後は集金も来ませんでしたが何かと面倒なので返金請求はしないで契約もせず1年くらい放置
腹の虫もおとなしくなったところでインターネットで再契約手続きをしました

あまり深く考えずに支払い義務があるからと支払っていましたが、この件があって初めて【放送法】を調べてみました

第六十四条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを 設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に
その再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

昭和二十五年法律第百三十二号 放送法

赤字の部分に関しては以前店頭で商品紹介のDVDを流すだけが目的のテレビだったので集金人に説明するとちゃんと納得してくれました(集金人もいろいろですね)

この第64条以外の部分も読めば読むほど「これって税金じゃん!」という思いが強くなります

そのころ常識(集金人が言うところの)と思っていた「テレビ1台につき1契約」も間違っていたことがわかりました

Q 1世帯で2台以上テレビを設置している場合も、受信契約は1件でよいのか
A 一般のご家庭については世帯ごとに受信契約をいただくことになっています。
  この場合、ひとつの住居に2台以上テレビを設置していても受信契約は1件でかまいません。
  ただし別荘など住居が2つ以上あり、それぞれにテレビを設置している場合は住居ごとに受信契約が必要です。
  また、単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方はそれ自体が本宅や実家とは別の世帯になりますので、それぞれに受信契約が必要です。
  これらの受信契約の単位については、総務大臣の認可を得て定めている「放送受信規約」において決められています。
  なお、より公平で合理的な受信料体系を実現するため、同一生計・別住居であることにより複数の受信契約が必要となる単身赴任の方やひとり暮らしの
  学生の方を対象とする「家族割引」を平成18年12月から実施しています。
  この家族割引については、平成21年2月より、適用対象を「学生」「単身赴任」から「同一生計の複数の住居がある場合」に拡大する
  とともに割引額も放送受信料額の33%から50%に拡大しています。

NHKよくある質問集より抜粋

知らずに損をしているかもしれません。下記も参考に!!

まとめ:NHK受信料を払う人、払わない人、NHKを見る人、見ない人、なんとも釈然としない放送法です
テレビ設置事態に課せられるのであれば、自由選択による契約でないのは明らか!いっその事NHKを国営にすればスッキリかも

と、こんな記事も⇩⇩

受信料の徴収を合憲と判断した12月6日の最高裁判決に対し、違和感を持つ声がネット上に溢れている。 なぜ見もしないNHKに受信料を払わなければならないのか。
災害報道や教育関連の放送に公共放送としての役割があるのだと言われてもなお、違和感をぬぐえないのは、民放の災害報道がNHKに比べて決定的に劣るという実感がないだけでなく、この説明だけでは「なぜ国営放送ではないのか」という素朴な疑問を解決できないからではないだろうか。

東洋経済 ONLINE

安倍政権のゴタゴタや、政治、政治家の低質化、このNHKと金田法務大臣の件といい三権分立も危ういのでは?と危惧されます

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つぶや記

Posted by yukko